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経営力向上計画を活用した節税の注意点

税金には、2019年10月の税率アップが国民生活に多大な影響を与えた消費税から、マイナーなところでは温泉の入湯税やゴルフ場利用税など様々な種類があります。

このうち、消費税は平成2年に新たな導入されたものだし、バブル時代の地価高騰を背景に新設され、のちに廃止(無期限の停止中)された地価税のように役目を終えて姿を消すものもあるので、すべての税金の種類を数え上げるのは不可能です。

事業の利益に対して課される税金は、事業者が個人の場合は所得税、会社の場合は法人税です。

設備投資に対する所得税・法人税の節税対策・税優遇の手法が特別償却といって、耐用年数に基づいて計算した通常の減価償却費に加えて、上乗せの特別償却費を取得年度の費用に計上することで、税負担を軽減します。

経営力向上計画を認定された生産力向上設備については、100%の特別償却(初年度で全額費用に計上)が認められており、節税効果も抜群です。

ただし、特別償却は政策のニーズでたくさんの種類がありますが、初年度100%の償却という抜群の効果を誇るこの制度には、他の多くの特別償却と異なる特徴があります。

他の特別償却をはじめとした税優遇は、事業年度終了後に提出する確定申告の提出期限が制度の適用期限ですが、この制度では経営力向上計画を事前に経済産業省から認定を受ける必要があります。

例外として、取得から60日以内に承認を受けられれば適用可能ですが、申請から承認までは1カ月程度は要するので、申請書は設備導入から1カ月以内には提出が必要です。