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年の途中で出国する外国人の確定申告

外国人であっても日本で収入があった場合は確定申告をしなければいけません。

国内に1年以上住んでいる場合など、所得税法上の居住者である場合は納税者が、あるいは出国日までに納税管理人の届出を提出している場合は納税者に代わり納税管理人が、年明けの3月15日までに申告納税を行います。

しかし、年の途中で出国する場合には、1月1日から出国日までに生じた所得を出国までに申告する必要があります。

出国後に国内で生じた所得については、先に申告した分と合算した所得を通常の申告時期に行い、納税した税額は予定納税として取り扱われるので、最終的な納税額から控除されることになります。

なお、確定申告書は、還付申告や損失申告など提出義務が無い場合であっても提出できます。